keshohin-oem-hikaku.com

情報の収録基準と運営方針

このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。

1. 当サイトの位置づけ

当サイトは、化粧品のOEM・ODM(製造委託)の委託先選びに関する情報を、公開情報と一次情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。現時点では次のことを行っていません。

  • 化粧品の製造・製造販売 — 当社は、医薬品医療機器等法に基づく化粧品製造販売業の許可も、化粧品製造業の許可・登録も受けていません。化粧品の企画・処方・製造・輸入・販売のいずれも行っていません。
  • 化粧品の効能効果に関する助言、広告表現のご提案 — 記事では、化粧品の効能効果そのものを訴求しません。特定の表現が使えるかどうかのご判断や、言い換えのご提案も行っていません。
  • 許可申請・届出の書類作成の代行、提出の代理 — 製造販売業許可・製造業許可の申請書類、製造販売の届出その他の書類について、作成の代行も提出の代理も行っていません。
  • 個別のご事情についての、法令上の該当性の判定 — 記事は制度の一般的な説明です。特定の商品・取引・表示が法令上どのように扱われるかの確定的な判断は行っていません。所管の都道府県薬務主管課や専門家にご確認ください。
  • 掲載する会社の許可の有無の判定・保証 — 個々の会社の許可・登録の保有状況を当社が判定したり保証したりすることはありません。「無許可」「未登録」といった、その会社にとって不利益となる事実の表示も行っていません。
  • 一括見積の仲介、お問い合わせ内容の第三者への取次ぎ — 現時点では、比較データベース・会社の名簿検索・一括見積フォームを設けていません。お預かりしたお問い合わせを、掲載する会社その他の第三者へ提供することもありません。

将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。

2. 掲載している情報の範囲と出典

当サイトが扱う情報の範囲と、その主な出典は次のとおりです。表中の「薬機法」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)を指します。

情報収録範囲主な出典
化粧品製造販売業の許可、化粧品製造業の許可、保管のみを行う製造所の登録許可の種類と、対象になる行為。「製造販売」の定義(他から委託を受けて製造する行為は製造販売に当たらないこと)。化粧品の製造業許可の区分が「製造工程の全部又は一部を行うもの」と「包装、表示又は保管のみを行うもの」の2つであること。有効期間と更新。許可を与えるのが都道府県知事であること薬機法/同法施行令(昭和36年政令第11号)/同法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
総括製造販売責任者・責任技術者の設置と、品質管理・製造販売後安全管理の基準設置義務の対象と、化粧品の責任技術者の資格要件。品質管理の方法・製造販売後安全管理の方法について省令が定める基準の骨格。2027年5月20日に施行される条文の再編(化粧品が薬機法第17条から第18条の2の5 へ移り、名称が「医薬部外品等総括製造販売責任者」になること)は、未施行であることを明示して扱います薬機法/医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号)/医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)
化粧品の製造販売の届出(品目ごと)と、承認が必要になる場合との境界届出の対象・時期・変更の届出の期限・提出先。厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品に限って品目ごとの承認が必要になり、それ以外は届出であること薬機法/同法施行令/同法施行規則
化粧品基準(配合が禁止される成分・制限される成分)告示の構成(総則/防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素以外の成分の配合の禁止と制限/防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素の配合の制限)と、別表との対応関係。実務で用いられる呼称と、告示そのものの区分名は別であること化粧品基準(平成12年9月29日 厚生省告示第331号)
化粧品の法定表示・成分の名称の表示と、製造専用化粧品の特例直接の容器等に記載する事項。成分の名称の表示方法。記載を省略できる場合。「製造専用」の文字の記載がある化粧品について、表示の一部を読み替える特例の内容薬機法/同法施行規則/化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年3月6日 医薬監麻発第220号・医薬審発第163号)
広告の規制(虚偽・誇大な広告の禁止)薬機法第66条が「何人も」を名宛人としており、広告の主体を限定していないこと。広告に該当するかどうかの3つの要件。立入検査から措置命令・課徴金納付命令を経て罰則に至る手続の順序薬機法/薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日 医薬監第148号)/医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号 別紙)/医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)
輸入・海外製造の化粧品の取扱い外国の製造業者について、認定ではなく届出によることと、その特例が及ぶ範囲。届け出る事項と提出の経路。輸入して販売する側に必要となる許可薬機法/同法施行令/同法施行規則/医薬部外品及び化粧品の外国製造業者の範囲について(平成17年3月31日 薬食審査発第0331018号)
罰則と行政処分の流れ立入検査・報告徴収から、改善命令・業務の停止、許可の取消しを経て罰則に至る順序。違反ごとの法定刑と、法人に対する両罰規定薬機法
業界団体の自主基準化粧品の広告表現について業界団体が定める自主基準の位置づけ(法令ではないこと化粧品等の適正広告ガイドライン 改訂α版(2026年7月24日)/日本化粧品工業会
委託先の探し方と、許可の確認先受託製造を行う会社を探すときに使える情報源と、その情報源で分かること・分からないこと。許可の確認先が、所在地を所管する都道府県の薬務主管課であること。全国の許可事業者を横断して確認できる公的な名簿・検索システムを、当社は2026年9月8日の確認時点で確認できていません日本化粧品工業会「製品別 受託製品一覧表」(同ページには掲載企業数・収録範囲の記載がないため、検索結果の件数を業界の会社数としては用いません)/薬機法施行令(許可を与える者を定める規定)
費用に関する情報費用がどのような費目で構成され、どの条件で変わるかの整理。「化粧品OEMの相場は◯円」という形の断定は行いません。個別の金額を示す場合は、各社が公表している情報に出典と取得日を付して、記事ごとに記載します各社が公表している公開情報(記事ごとに出典と取得日を明記)
  • 各記事・各データには出典と確認日を記載します。
  • 法令・告示・通知は版を管理し、施行日が到来していないものは「未施行」であることを明示して、現に効力のある制度と区別します。
  • 統計値は、公表元がそのまま公表している値を用いることを原則とします。公表値をもとに当社が算出した値を用いる場合は、算出値であることと、元になった調査の母集団を必ず併記します。
  • 当社が独自に計算した数値は「当社算出」と明記し、計算の元になった数値と出典を併記します。
  • 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず所管省庁・都道府県等の最新の一次情報をご確認ください。

3. 記事・情報の並び順の考え方

  • 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
  • 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。

4. 会社・サービスに関する記載

  • 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
  • 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
  • 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。

5. 収益源と、表示への影響

  • 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
  • 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
  • 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。

6. 訂正のご連絡

掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。

7. 運営者

YDAIコンサルティング株式会社

著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

最終更新日: 2026-09-13